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【2025年版】産後パパ育休の社会保険料免除要件が変更に!お得な取得期間は?

【2025年版】産後パパ育休の社会保険料免除要件変更
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  • 産後パパ育休はいつ取れる?
  • お得に産後パパ育休を取る方法は?

育児関係の使える制度が増えて助かりますね。2025年4月〜は「子育て・介護」制度の拡充もしてきました。

生後2ヶ月になる前までの睡眠リズムが整い始まる頃までは特に辛いです。

社会全体で働くママパパが安心して子育てにも力を入れやすいような動きになってきていますが、支えてくれる人がいるから成り立つことも忘れないようにしたいですね。

この記事でわかること
  • 月額の社会保険料免除に使える条件は2つ。①月末日の取得(1日でも含まれる)または②同月内に14日以上取得:連続でなくて良い
  • 条件により、各種給付金ありで手取りが実質100%に

わが家のサポート・取得状況
  • 里帰りはしないが母親の支援を受けることができる
  • 出産予定日は中旬
  • 月末日を含む2回の分割取得(1週間+3週間)
  • 社会保険料免除が適用

分割がおすすめ(分割or一括)

この制度は、産後パパが子の出生後8週間以内の最大4週間とれる育児休業です。

一括で最大4週間(28日間)取ることもできるが、分割(日数内訳は自由)取得も可能で社会保険料免除とサポートの面から、分割取得がおすすめです。

分割取得する場合には初めにまとめて申し出る必要あり

2022年10月からの法改正に伴い、産後パパ育休を2回に分けて取得できる他、育児休業も2回に分けて取ることが可能となりました。

サポート方法や状況によって、パートナーや家族と相談して決めていこう。

睡眠不足がつらい

新生児期(生後1ヶ月)と生後2ヶ月目に入るまでの寝かしつけが想像以上に大変です。

人手はあった方が助かるし、せっかく産後パパ育休を取るなら税制上の恩恵を受けられる取得方法を知っておきたいところですね。

産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)

出典:厚生労働省「育児休業制度特設サイト」

一括or分割取得ができます。

各家庭、物理的に育児休業等の取得が厳しい場合もありますが、支援体制が整いそうなら「ママのサポート+パパの育児参加」として、パートナーと相談して取得期間を決めてみましょう。

制度を知ると支出面からよりお得に、そしてママのサポートにもなります。

制度で分からないことは、職場の人事労務などへ相談してみましょう。

取得できる期間・期限はあるが担当部署へ相談

出産予定日がわかっていても実際に予定通り進まないのがお産。予定が変わった時を想定して産後パパ育休が取得可能な期間をみてみましょう。

出産予定日:2/15(例)取得可能期間備考
基本取得可能期間2/15〜4/1156日間の4週間
出生日が早まった
(出生日2/1)
2/1〜4/11出生日2/1〜2/14も加算
出生日が遅れた
(出生日3/2)
2/15〜5/4出産予定日〜5/4まで
(出生後8週間後まで延長)

基本:子の出生後8週間以内の最大4週間

出産予定日から子の出生後8週間以内(56日間)の最長4週間(28日間)を一括or分割で取得することができる

お仕事の都合に併せて、取得希望を職場へ申請します。(原則は休業の2週間前までだが、職場により1か月前までなどの場合がある)

出生日が早まった場合:取得できる期限は基本と同じ

取得できる期限は変わらないが、加算される期間も含まれます。(出生日〜出産予定日以降8週間)

出生日から出産予定日までも、取得可能期間に加算される

期間を変更したい場合には、職場への調整申請が必要

出生日が遅れた:出生日から産後8週間に延長

一部、取得できる期間が延長されます。出産予定日から出生日までの生まれていない期間も含めて取ることはできますが、調整変更しない場合には出産待機期間としてのサポートとなる場合もあります。

取得できる期限が出生日から産後8週間(56日間)まで延長される

  • いつ生まれるかの判断が難しく、当初の取得期間と変更申請のタイミングに頭を使う
  • 期間を変更したい場合には、職場への調整申請が必要

社会保険料の免除要件改正(2022年10月〜)

出典:日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます」

出典:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」

2022年10月改正により、社会保険料免除(年金・健康保険等)の要件が変わりました。

また、厚生年金・国民年金ともに納めた期間として計算されるため、将来の受給額減額の心配は減りますね。

月額の社会保険料免除要件(月末日を含む取得or同月内に14日以上取得:連続でなくて良い)

旧:2022年9月まで現行:2022年10月から
免除条件1か月以上の育休取得月末日を含むor
同月内の14日以上
対象期間対象開始月とその翌月育休を取得し免除対象となる各月

上記要件を考慮して産後パパ育休期間を設定することができれば、社会保険料免除の恩恵を受けることができます。

賞与の社会保険料免除要件(賞与支払月の末日含む連続した1か月超)

賞与の社会保険料免除は、賞与支払い月の末日を含んだ連続した1か月超の育児休業等を取得(暦日で判定)の場合のみ免除されます。

賞与支払日と1か月超の育児休業等取得期間の例をいくつか。

1か月ちょうどの取得1か月超の取得
賞与支払日6/30×6/30-7/30⚪︎6/30-7/31
賞与支払日12/10×12/20-1/20⚪︎12/20-1/21
1月(通常年)×1/31-2/28⚪︎1/31-3/1
1月(うるう年)×1/31-2/29⚪︎1/31-3/1

給付金で手取りが実質100%に

今回の育児関連の生活補助の給付金は非課税

給付金「出生時育児休業給付金+出生後休業支援給付金」など

取得期間給付金
産後パパ育休取得期間出生時育児休業給付金(67%)+
(出生後休業支援給付金13%)
育児休業取得期間
(原則1歳までだが条件により延長あり)
育児休業給付金(67%or180日以降50%)+育児時短就業給付金(計算方法異なる)

  • 出生時育児休業給付金:休業開始時の賃金の67%
  • 出生後支援休業給付金:休業開始時の賃金の13%(2025年4月から・パパママどちらも育休取得等の条件ありだが、他の給付金と合わせると手取りが実質100%になる)
  • 育児休業給付金:産後パパ育休期間との通算180日まで(賃金の67%)、180日経過後50%
  • 育児時短就業給付金(2歳未満):各種条件により計算方法、取得可否は異なる

出典:厚生労働省「育児休業等給付金について」

取得期間の変更:繰上げ・繰下げ

取得期間の変更は可能だが、調整・申請が必要です。

変更申請期限
繰上げ変更
(出生日が早まった)
変更後の休業開始予定日の1週間前まで
繰下げ変更
(出生日が遅れた・事由問わない)
当初の終了予定日の2週間前まで

まとめ

1日の時間は皆同じ。慣れない育児で不安なことも多いですよね。

大変な育児期間、赤ちゃんも頑張って泣いて一生懸命生きています。大人も無理しすぎずに、できる範囲で愛情いっぱいに過ごせるように、子育て制度を活用してパパママの経済的・心理的な負担を減らして子どもの成長を見守ろう。

産後パパ育休や育児休業を取得する際には、どちらか一方が決めるのではなく、育児期間の生活をイメージしながらパートナーと相談して決めていきたいところ。

育児支援の制度利用で分からないことは、職場の人事労務の業務担当者へ相談してみましょう。

この記事でわかること
  • 月額の社会保険料免除は「月末日の取得or同月内に14日以上取得:連続でなくて良い」
  • 各種給付金ありで条件によって、手取り実質100%に
  • ママサポートが大前提、パートナーと相談して決めることが大事

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