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子どもが生まれた後の手続き一覧と必要なもの【役所編】

子どもが生まれた後の役所での手続き
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  • 出生後は役所へ何を出せばいい?
  • 必要なものは?

2025年版、会社等勤務(扶養含む)の場合で作成しました。

出産・育児では、職場や役所、病院等とのやりとりが多くありどれをやるかよくわからないですよね。子どもが生まれる前もだが、生まれた後に必要な手続きもあるとのこと。1つずつ進めていくしかないのですが、体調が万全でない中、期限内に進めるのは大変です。

ママは出産後に約5〜7日間くらい入院しますし、パパも忙しい。

妊娠中の体調がよさそうな時に情報を集めておこう。

この記事でわかること
  • 出生後の手続き(役所編)→最低2回は行くことに
  • 手続きに必要なもの

大まかな届け出る内容

生まれたことの届出はもちろん、届け出るときちんと手当が出たり助成されたりするため、忘れずに進めましょう。

  • 生まれたこと
  • 社会保険等、健康保険等(扶養含む)
  • 児童手当
  • 子ども医療費

手続き1:出生届と一緒

出生届の提出は、生まれた日から14日以内となる。出生届と同日に手続きができるものは、まとめて申請しておこう。

申請時期手続き備考
生後14日以内出生届病院発行の書類へ記入
最短出生届提出時(任意)マイナンバーカード・マイナ保険証等利用
・写真不要
出生届と一緒出生届済み証明書への押印自治体により任意
※2021年戸籍法改正
生後14日以内出生連絡票乳児訪問用
生後15日以内児童手当認定請求書児童手当をもらっていない場合

出生届:生後14日以内

出典:法務省「出生届 記入例」

必要なもの
  • 出生届(病院発行の出生証明書付)
  • マイナンバーカードを一緒に申請する場合(4桁の暗証番号)

子どもの名前は決まった?出生届は多くの病院で右側の「出生証明書」に記入したものが発行されます。

事前準備をしたかったため役所へ産前に行ってみたが、病院での作成が先になることが多いため、練習用にもらってきただけになりました。

左側へ必要事項を記入しての提出となります。

また、出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(マイナンバーカードの申請書)が一体化しているもの様式もあり、産院の取扱いにより異なります。

マイナンバーカード:原則1週間で発行可能(特急発行)

出典:マイナンバーカード総合サイト「特急発行・交付制度による申請方法」

早めに申請して発行してもらおう。

必要なもの
  • 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届と一体化されたものもある)
  • 4桁の暗証番号
  • 顔写真不要
  • 5年間使用 ※原則、写真の追加や変更のための再発行はなし

2024年12月2日から健康保険証の新規発行が廃止されました。生まれたばかりの子どものマイナ保険証「新規発行制度」が始まったことにより、特急発行申請ができるようになったようです。

特急発行申請を使うと、1歳未満の乳児のマイナンバーカードが約1週間で発行+自宅への簡易郵送に対応となります。個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を出生届と一緒に出すことで申請ができます。

出生届と一体化されていてもいなくても、役所で対応可能。事前に必要な4桁の暗証番号を考えておこう。

子どもの証券口座を作成して、資金運用(教育費)等に備えたい場合にも、早めの対応におすすめです。出生から1か月後に「個人番号通知書」が簡易郵送され、マイナンバーカード交付申請書を利用して申請することもできる。1歳以上は通常申請。受け取りまで1か月かかってしまうことも。

健康保険証の新規発行はされないが、保険者から発行される「資格確認書」で医療を受けることはできます。連携もスムーズになるため、抵抗がなければマイナンバーカードを作っておけると便利です。

出生届済み証明書への押印:出生届と一緒(不要の自治体あり)

母子手帳の証明書欄へ押印してもらいますが、2021年の戸籍法改正により不要の自治体もあります。

必要なもの
  • 母子健康手帳

出生連絡票:生後14日以内

乳児訪問などの支援ために、保健所などが把握するためのものです。

母子手帳交付時にもらえるため、無くさずに保管して、出生届と一緒に必要事項を記入したものを提出しましょう。

必要なもの
  • 出生連絡票(子どもの出生時の状況等を記載したもの)

児童手当認定請求書(児童手当を受けていない人)

出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」

2024年10月から親の所得制限が撤廃(月額)され、手当額も拡大された。

 親の収入に関係なく、子どもに対しての支援に改正されています。

対象(第1子・第2子)手当(月額)
3歳未満15,000円
3歳以上高校生年代10,000円
※第3子以降30,000円

3月生まれ:総額234万円

  • 15,000円×12か月×3年=540,000円
  • 10,000×12か月×15年=1,800,000円

4月生まれ:総額245万円

  • 15,000円×12か月×3年=540,000円
  • 10,000円×12か月×15年=1,800,000円
  • 10,000円×11か月=110,000円
  • 申請が遅れると受給できない月が発生するため、忘れずに申請すること

必要なもの
  • 請求者名義の通帳(ネット銀行可)
  • 請求者名義の加入年金が確認できるもの
  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

手続き2:必要書類がそろってから

手続き備考
乳幼児(子ども)医療費助成の資格登録子どもにかかる医療費負担軽減

1回目の役所での手続きに加えて、職場での手続きが完了後にしかできない申請となります。

乳幼児(子ども)医療費助成制度の受給資格登録

出典:こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査(令和6年度)」

自治体により、対象年齢・内容・補助は異なる。子どもの医療費負担の軽減に必要な書類がそろってから、改めて役所へ申請しに行き、住んでいる自治体の内容を確認しておこう。

必要なもの
  • 子どもの健康保険証(資格証明書、マイナ保険証連携)
  • 子どもを健康保険の扶養にしている保護者名義の通帳(ネット銀行可)
  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 保護者の個人番号が確認できる書類(通知カード、マイナンバーカード)

まとめ

子どもが生まれた後の役所関係の手続きは、生後14日以内や書類がそろってからなど最低2回は出向き提出・申請するようになります。

職場での申請と併せて忘れずに対応し、手当等もしっかりと受け取れるようにしましょう。

職場でも上記以外に各種手当等が受け取れる場合もあるため、人事労務へ確認して進めいきたいですね。

この記事でわかること
  • 出生後の手続き(役所編)→最低2回は行くことに
  • 手続きに必要なもの

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