- 出生後は役所へ何を出せばいい?
- 必要なものは?
2025年版、会社等勤務(扶養含む)の場合で作成。
出産・育児では、職場や役所、病院等とのやりとりが多くありどれをやるかよくわからない。子どもが生まれる前もだが、生まれた後に必要な手続きもある。1つずつ進めていくしかないが、期限のあるものもあるため確認していく。
ママは出産後に約5〜7日間くらい入院する。パパが届け出たり、ママが退院後に届け出たりと状況は様々だが、体調が安定している妊娠中に情報を集めておこう。
- 出生後の手続き(役所編)→最低2回は行くことに
- 手続きに必要なもの
手続き1:出生届と一緒
出生届の提出は、生まれた日から14日以内となる。出生届と同日に手続きができるものは、まとめて申請しておこう。
申請時期 | 手続き | 備考 |
生後14日以内 | 出生届 | 病院発行の書類へ記入 |
最短出生届提出時(任意) | マイナンバーカード | ・マイナ保険証等利用 ・写真不要 |
出生届と一緒 | 出生届済み証明書への押印 | 自治体により任意 ※2021年戸籍法改正 |
生後14日以内 | 出生連絡票 | 乳児訪問用 |
生後15日以内 | 児童手当認定請求書 | 児童手当をもらっていない場合 |
出生届:生後14日以内
出典:法務省「出生届 記入例」
- 出生届(病院発行の出生証明書付)
- マイナンバーカードを一緒に申請する場合(4桁の暗証番号)
子どもの名前は決まった?出生届は多くの病院で右側の「出生証明書」に記入したものが発行される。役所へ事前に行ったが、病院での作成が先になることが多いため、練習用にもらってきた。
左側へ必要事項を記入しての提出となる。
また、出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(マイナンバーカードの申請書)が一体化しているもの様式もあり、産院の取扱いにより異なる。
マイナンバーカード:原則1週間で発行可能(特急発行)
出典:マイナンバーカード総合サイト「特急発行・交付制度による申請方法」
早めに申請して発行してもらおう。
- 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届と一体化されたものもある)
- 4桁の暗証番号
2024年12月2日から健康保険証の新規発行が廃止。生まれたばかりの子どものマイナ保険証「新規発行制度」が始まったことにより、特急発行申請ができるようになった。
特急発行申請を使うと、1歳未満の乳児のマイナンバーカードが約1週間で発行+自宅への簡易郵送に対応するように。個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を出生届と一緒に出すことで申請ができる。
出生届と一体化されていてもいなくても、役所で対応可能。事前に必要な4桁の暗証番号を考えておこう。
子どもの証券口座を作成して、資金運用(教育費)等に備えたい場合にも、早めの対応におすすめ。出生から1か月後に「個人番号通知書」が簡易郵送され、マイナンバーカード交付申請書を利用して申請することもできる。1歳以上は通常申請。受け取りまで1か月かかる。
健康保険証の新規発行はされないが、保険者から発行される「資格確認書」で医療を受けることはできる。連携もスムーズになるため、抵抗がなければマイナンバーカードを作っておきたいところ。
出生届済み証明書への押印:出生届と一緒(不要の自治体あり)
母子手帳の証明書欄へ押印してもらう。2021年の戸籍法改正により不要の自治体もある。
- 母子健康手帳
出生連絡票:生後14日以内
乳児訪問などの支援ために、保健所などが把握するためのもの。母子手帳交付時にもらえるため、無くさずに保管して、出生届と一緒に必要事項を記入したものを提出する。
- 出生連絡票(子どもの出生時の状況等を記載したもの)
児童手当認定請求書(児童手当を受けていない人)
2024年10月から親の所得制限が撤廃(月額)され、手当額も拡大された。
親の収入に関係なく、子どもに対しての支援に改正されている。
対象(第1子・第2子) | 手当(月額) |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校生年代 | 10,000円 |
※第3子以降 | 30,000円 |
3月生まれ:総額234万円
- 15,000円×12か月×3年=540,000円
- 10,000×12か月×15年=1,800,000円
4月生まれ:総額245万円
- 15,000円×12か月×3年=540,000円
- 10,000円×12か月×15年=1,800,000円
- 10,000円×11か月=110,000円
- 請求者名義の通帳(ネット銀行可)
- 請求者名義の加入年金が確認できるもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
手続き2:必要書類がそろってから
手続き | 備考 |
乳幼児(子ども)医療費助成の資格登録 | 子どもにかかる医療費負担軽減 |
1回目の役所での手続きに加えて、職場での手続きが完了後にしかできない申請となる。
乳幼児(子ども)医療費助成制度の受給資格登録
出典:こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査(令和6年度)」
自治体により、対象年齢・内容・補助は異なる。子どもの医療費負担の軽減に必要な書類がそろってから、改めて役所へ申請しに行き、住んでいる自治体の内容を確認しておこう。
- 子どもの健康保険証(資格証明書、マイナ保険証連携)
- 子どもを健康保険の扶養にしている保護者名義の通帳(ネット銀行可)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 保護者の個人番号が確認できる書類(通知カード、マイナンバーカード)
まとめ
子どもが生まれた後の役所関係の手続きは、生後14日以内や書類がそろってからなど最低2回は出向き提出・申請するようになる。職場での申請と併せて忘れずに対応し、手当等もしっかりと受け取れるようにしよう。
職場でも上記以外に各種手当等が受け取れる場合もあるため、人事労務へ確認して進める。
- 出生後の手続き(役所編)→最低2回は行くことに
- 手続きに必要なもの